イクメンが育休とるなら知ってた方が良い社会保険料免除。開始日と終了日に検討の余地あり。

こんにちは。YUMAです。

9月~11月と3ヶ月間の育児休業を取得しました。

育児休業を取得するタイミングは、少しずれるだけでその月の社会保険料が免除になったりならなかったりします。

もちろん本来の目的と比べたら社会保険料免除は副次的なメリット。ただ、男性は育休のタイミングをコントロールしやすいので、どうせならお得なタイミングを知ってた方がいいですよね。

育児休業を取得するタイミングについてオススメを紹介します。

社会保険料の免除は月単位

育児休業中は社会保険料の支払いが免除されます。

保険料を払ったと同じに見なされる仕組みになっているので、個人(被保険者)が免除されて会社(事業主)が立て替えるわけでもないし、自分も会社も一切不利になることはありません。

育休中の社会保険料の免除は日割り計算ではなく月単位の計算です。

もし、月の途中から育休に入って数ヵ月後の月の途中で復帰した場合はどうなるのでしょう?

中途半端に働いた月の社会保険料は免除される?されない?

育休開始月は免除されるが終了月は免除されない

日本年金機構のウェブサイトを確認してみましょう。

保険料の徴収が免除される期間は、育児休業等開始月から終了予定日の翌日の月の前月(育児休業終了日が月の末日の場合は育児休業終了月)までです。

例えば、1/15~3/15に育休(2ヶ月間)をとった場合、社会保険料が免除されるのは1, 2月の2ヶ月分です。もし、3/31まで育休を延ばせば、翌日(=4/1)の月の前月は3月なので1, 2, 3月の3ヶ月分が免除されます。

開始月は1日だけでも育休期間が含まれていれば、その月は免除されます。

したがって、どうせ育休を取るならば、月末(かその付近)から育休を開始して、月末までキリよく休んで月初に復帰するのが効率が良いことになりますね。

育休にボーナス月を入れられると免除の効果は大きい

ボーナス支給月は他の月に比べて社会保険料も多く支払うことになります。

そして社会保険料の免除はボーナス支給月も同じように適用されます。

なので、育休取得による社会保険料の免除期間にボーナス月を含められれば結構オトクです。

まとめ

イクメンが育児休業を取るなら、社会保険料の免除期間に注意しましょう。

可能なら意識したい育休タイミング
  • スタートは月末日(かそれ以前)にして開始月免除にする。月末ギリギリまで働くと給料はほぼ変わらずに免除の恩恵が受けられる。
  • エンドは月末日にして月初に復帰することで終了月免除にする。月末日に復帰してしまうと労働日数1日でもその月の社会保険料を支払うことになる。
  • ボーナス支給月を含める。

もちろん、子供の成長段階に合わせて適切なタイミングで育休を取るのが最優先です。本末転倒になってはいけません。なので、ボーナスに合わせられるかはほぼ運ですね。

私は9月に「キリよく月初日から育休スタート」してしまいました。あと1日だけスタートを前倒し(8月末日スタート)するだけで1ヶ月分の社会保険料が免除されたことになるのですが😣

知らなかったので仕方ないですね。

それではまた。