【税理士受験】財表と酒税法の受験を申込み

こんにちは。YUMAです。

今年も税理士試験の受験申し込みをしました。

仕事がバタついてたので、期限ギリギリの申し込みとなってしまい、速達を使うはめになってしまいました。

昨年、奇跡が起こって簿記論に合格できてしまったので、今年は財務諸表論を受験します。

それから、それだけだと寂しいので酒税法も受験することにしました。

どちらも同じ日の試験なので仕事を休むのは1日で済みます。

今回の受験申込でちょっと戸惑ってしまったことがあります。それは受験資格についてです。

去年(令和5年)から会計課目についてのみ受験資格が撤廃され、誰でも受験することができるようになりました。一方で、税法に関しては依然として受験資格を満たすことが求められます。

受験資格を満たして受験した経験が過去にあるならば、あらためて受験資格を証明する必要はありません。大学の成績証明書などを毎年提出するのは非常に面倒なので、過去の受験票や試験結果通知表などを提出すれば受験資格を満たしていたことが証明されることになっています。

ただ、ここで一つ戸惑いました。私は昨年は会計課目(簿記論と財務諸表論)しか受験しておらず、しかも去年は受験資格が設定されず誰でも受験できました。一方で、今年は酒税法を受験するので受験資格の証明が必要です。

この場合、去年の受験票を提出しただけで受験資格があると見なされるのか?が不明でした。会計課目はおととし以前から受験していたので、最初に受験した3年前の申し込みの時に受験資格を有することの証明として大学院時代の成績証明書を提出しています。それを国税庁側はきちんと把握してくれているのか?

不安だったので電話で問い合わせてみたところ、

・去年の「会計課目のみの」受験票や結果通知表では(去年から受験資格が撤廃されたので)受験資格は証明できない
・税法を受験するためには令和4年以前の受験票か結果通知表を同封すれば資格ありと見なされる

とのことでした。

なるほど、それは確かにそうですね。

令和4年以前は会計課目でも受験資格が必須だったので、その時に受験したことを証明できれば改めて大学の成績証明書の提出は不要であると。

しかし、それは上記写真の受験要綱を読んだだけでは微妙に読み取りづらいですね。

まあとにかく、おととしの試験結果通知表をまだ保管していたので、大学に成績証明書を取りに行くことなく受験申し込みを済ませることができました。

ギリギリになってしまい、しかもここ1か月全く勉強できていませんが、ここから追い込みをかけていきたいと思います。

財務諸表論は試験本番1か月前から過去問を見返すだけにとどめ、初の受験となる酒税法に力を入れていきます。

それではまた。