【税理士試験】酒税法を受験してきました。採点するまでもなく不合格見込み

こんにちは。YUMAです。

上の写真は近所に咲いている時計草(トケイソウ)というお花です。

今年も税理士試験を受験してきました。酒税法の1科目だけです。

タイトルの通り、不合格は確実です。

受験する前から自分としての勝率は1%くらいの見込みだったので、まあ仕方のないところです。

2時間の試験時間の間はとてもアドレナリンが出て楽しい時間を過ごせました。

この2時間を得られただけでも受験した甲斐があったというものです。

自己採点すらしていないのですが、前半の理論の問1で虚を突かれて「発泡酒」の定義を書かせるという問題が出ました。

改正で発泡酒の範囲が広がったのが影響してそうですね。なんとか書きましたが、3点の問題だったので1点もらえてるかどうかですかね。

あとは、原料用酒類の移出の禁止について趣旨を書く問題と、輸出酒類販売場での免税についての趣旨を書かせる問題、この2つはきちんと書けたので3点ずつ貰えてるはずです。

その他は、販売業免許の取消要件については書けませんでした。言われれば、あ~そうだったそうだった、となるんですが、いきなり聞かれると回答できませんね。。

問2は未納税移出についてでした。

趣旨についてはきちんと書けました。

適用要件を5つ書けとのことでしたが、一応それらしいものは書いておきました(輸出目的、自己の他の製造場に原料用酒類として移出する場合、商標を貼り替えて再び移出する等々)が、細かい定義などが足りてないかもしれないので点数がどれだけ貰えるかは微妙ですね。

後半の計算問題ですが、判定を1つ間違えてました。

これは最初書いてた回答が合っていたのですが、なんだか途中で「ん?もしかしてこうだったっけ?」と不安になり、最終的に修正してしまいました。

これが間違えてました。

試験の精神状態だと出題者の意図を勘ぐったり、意味不明な思い付きをしたりしてしまうのは時々ありますね。

それ以外の基本的な計算はとても簡単だったので概ね大丈夫でしたが、「在フランス日本大使館への移出」というのがサラッと出てきて、これを間違えたようです。

今まで見たのはXX大使館への移出(当然日本国内にある)だけだったのですが、同じ大使館への移出でも在フランスとは。

つまり、海を渡って輸出するということですね。

これを輸出扱いにしていないのでバツです。

まあ、判定をそもそも間違えていて、税率も当然間違えているので在フランス大使館への輸出を適切に処理してても不合格だとは思うのですが、海外の日本大使館への移出ってサラッと出てくるんだーと思って試験後にSNS見てびっくりしました。

で、税理士試験ですが今回で撤退するかもしれません。

来年の試験時期もまだ娘が1歳になったばかりのタイミングですし、次男も4歳。

今年よりはまだ時間が取れるかもしれませんが、他の受験生に比べたら勉強時間は相当短くしか取れなさそうです。

酒税法も改正されるし。

もしくは、受験はしなくても勉強だけするというのはアリかもしれません。

最も興味のある所得税法の勉強をしてみたいという気持ちはあります。

まあ、もしかしたら時間が経ったらリベンジしたくなる可能性もありますし、どうなるか分かりませんが撤退は検討したいと思います。

それではまた。