登記住所変更と抵当権抹消を自分で手続きした

こんにちは。YUMAです。

先日、保有している投資用の区分マンションを繰上返済(完済)しました。

完済したのちには抵当権抹消手続きをとる必要があります。

実際には抵当権抹消手続きをしなくても、経済的に損をするわけではないのですが、この物件を将来的に売却する場合には、売却相手にとって抵当権が付いたままというのは怖いですし、取引に応じてもらえない可能性があります。

抵当権抹消手続きは司法書士に依頼すれば代理でやってもらえますが費用が数万円は必要となります。

これを自分で手続きすれば節約となるので、今回は自分で手続きしました。

先に住所変更の登記手続き

抵当権抹消の手続きを取りたいわけですが、その前に不動産の所有者として登記した住所が現住所と異なっている場合には、先に住所変更の手続きが必要です。

この住所が一致している状態ではじめて、抵当権抹消の手続きを行うことができます。

登記住所の変更は、自分で過去に手続きをしたことがあります。過去の記事にまとめています。

かつて手続きしたのはマイホームの所有者の住所変更の手続きでした。

今回は投資用マンションの所有者の住所変更手続きで、購入時から住所が2回変わっているので住民票では住所変更の履歴が証明できません。

したがって、戸籍の附表を証明書類として提出する必要があります。

マイナンバーカードを使ってコンビニで取得することができます。

あとは、法務局のウェブサイトから住所変更の登記のための申請書(Wordファイル)をダウンロードして、マニュアルに沿って記入していきます。

登録免許税は土地と建物で2つ分なので2,000円ですね。

郵便局で買ってA4用紙に貼って、申請書と一緒にホチキス止めします。

これを簡易書留で対象不動産のある市区町村の法務局(出張所)に送ればOKです。

抵当権抹消手続きも同時に行える

あらかじめ宛先の法務局出張所に電話確認したところ、「住所変更の登記」と「抵当権抹消」の手続きはまとめて郵送してもOKとのこと。

手続きの順序としては、対象不動産の所有者の住所変更の登記を行ったうえで、抵当権の抹消を行うわけですが、分かるようにメモを書いてもらえれば同封してもらって構わないとのでした。

私は住所変更の申請書には、「住所変更(この後の抵当権抹消も同封)」と書いた付箋を貼っておきました。

抵当権抹消の必要書類

続いて抵当権抹消の手続きのための書類を準備します。

申請書は住所変更登記と同じく法務局のウェブサイトからWordファイルを取得します。

申請書の記入方法は住所変更とほぼ同じです。必要な登録免許税も同じです。ホチキス止めや契印の仕方も同じ。

大きく異なるのは添付する必要書類です。

・登記識別情報通知
・抵当権設定契約証書
・委任状(金融機関が発行のもの)

この3つが必要です。ややこしいですね。

順に見ていくと、「登記識別情報」は超重要書類ですからすぐ分かると思います。

「抵当権設定契約書」も分かると思います。

抵当権を設定したとき、つまり物件を購入したときに借入先の金融機関に対して提出した契約書ですね。これは完済すると金融機関から当時のものが送付されてきますのでそれを同封すればOKです。

分かりにくいのは「委任状」です。

抵当権抹消手続きというのは、形式上、金融機関と完済した人(=物件所有者=私)が共同で行うことになっています。

イメージとしては、お金を貸した人と借りた人が、お互いに「貸したお金全部返したよね」ということを合意のうえで抵当権を共同で抹消する感じです。

なので、完済したしそれを証明できるからと言って、私単独で抵当権を抹消することはできないわけです。

じゃあどうするかと言えば、金融機関から「共同で手続きしたいのだけど手間がかかるからこちらの分もあなたに委任するよ」「共同でやる作業だけどあなた1人で手続きしてもらって構いませんよ」という趣旨の「委任状」を発行してもらうわけです。

これも完済すれば金融機関から送られてきます。

この委任状には金融機関の署名やら押印がされているので、自分の署名と押印をすることで委任状として効果を持ちます。

これを同封すればOKです。

感想

住所変更の登記は2度目なのである程度自信がありました。1回目のときは、不安だったので提出先の法務局に直接足を運んで提出しました。

必要書類を確認してもらいながら提出したのですが、当時は「手続きが完了した証明書の郵送費が必要」という指摘を受けました。

重要書類なので自宅宛てに書留で送られてくれるそうなのですが、書留郵便費をその場で支払いました(すぐ隣に郵便局があるので切手を買った)。

今回は、その時のミスから学んで、返信用の封筒に簡易書留のための切手を貼って、それも同封しておきました。忘れやすいポイントですね。提出先の法務局に直接受け取りに行く場合は不要らしいですが。

この際に返却可能な書類は返送されてくるので、もし提出書類に不備がないか、これは送った方が良いんだろうかと不安な場合には、念の為同封してしまった方が良いかもしれません。

どうせ不要なら返却されますからね。

あとは、提出書類の有無など不明点があった場合には、提出先の法務局出張所に電話すると親切に教えてもらえます。

それではまた。