不動産登記の住所変更を自分で手続きしてみた

こんにちは。YUMAです。

今年、新築のマイホームを購入しました。

購入時には前住所に住んでおり、引っ越しして住民票は移したものの、今のマイホームの所有者である私の登記上の住所は前住所のままとなっています。

登記上の所有者の住所がマイホームである現住所と異なっていても特に何か不便なことはないのですが、先月、住所の変更登記を済ませてきました。

住所の変更登記は義務化された

令和3年の不動産登記法の改正により、令和8年4月1日から住所の変更登記は義務化されたとのことです。

また、令和8年4月1日より前に住所変更であっても、令和10年3月31日までに住所変更の登記をしなくてはならないこととなりました。

つまり、私のケースでも、今年購入したマイホームの所有者の住所変更は令和10年3月31日までには申請しなくてはなりません。

そういうわけなので、遅かれ早かれ住所の変更登記が必要ということで今回済ませてきたわけです。

司法書士に依頼するか自分で申請するか

この手の手続きは若干煩雑であり、司法書士にお任せすることが多いようです。

マイホーム購入の際に前住所で登記をしてくれた司法書士の先生は住所変更であれば2万円で請け負ってくれると言っていました。

ただ、2万円が勿体ないし、なんか手続きに興味もあったので自分で申請してみようと思いました。

具体的な作業

以下の流れで手続きします。

申請書類

法務局のウェブサイトに行き、書類をダウンロード(私はWordファイルを取得)します。

書類に必要事項を記入します。マニュアルもあるので、その見本通りに記入していきます。

基本的には登記の対象となる土地と建物の情報を書類に転記していくだけです。

不動産番号やら床面積など不動産登記の権利情報に書いてある情報です。

変更が証明できるものを添付

住所の変更が証明できる書類と一緒に法務局に提出します。

今回の私のケースでは住所の変更が1回だけなので住民票でOKです。住民票には現住所と前住所が記載されているため。

もし、住所変更が2回以上あった場合には住民票では2つ前の住所が証明できないので、戸籍の附表のように過去の住所変更が全て証明できる書類の添付が必要です。

登録免許税

申請に必要な費用として、1物件につき1,000円の税金がかかります。

通常は、土地と建物をセットで申請することになるので2,000円の登録免許税が必要です。

郵便局で収入印紙を買って申請書類に貼ればOKです。

提出

管轄の登記所(法務局の支所)に直接持って行って提出するか、郵送で提出します。

もし、申請書に不備がある場合には確認の電話がかかってくるようです。私は電話は来ませんでした。

スムーズに登記が完了すると、登記完了証というものが交付されるそうで、これは提出した登記所で手渡しで受け取るか郵送で受け取るかを選べます。

郵送で受け取る場合には返信用封筒と郵便切手が必要です。

これらは重要度の高い個人情報であるため、通常の郵便ではなく書留でなくてはならないので、書留郵便の金額分の切手が必要となります。

登記完了証を受け取る

以上が基本的な流れとなります。手続きは1か月くらいを要するようです。

申請手続き中は登記情報が見れない

注意すべきことがあります。

申請書を提出して、法務局側での手続きを待っている約1か月の間は登記情報が見れないようです。

私はちょうど、この申請をしたタイミングと投資用区分マンションの購入契約をしたタイミングがかぶっていました。

契約の後に金融機関での審査が始まるのですが、その際に金融機関側で自宅の登記情報も参考情報として見るそう。それが確認できないと言われてしまいました。

で、調べていったらどうやら登記情報の変更手続き中は先方側で見れないらしく。

仕方ないので、自宅の登記情報の原本の全ページを写真に撮って送るハメになりました。

感想

申請書の記入が結構分かりにくく、複雑に見えるのですが、マニュアルを見ながら見本通りに記入していけば問題なく作成できます。

司法書士に依頼したら2万円のところ、登録免許税の2,000円と住民票取得の200円と書留郵便の切手代が1,000円未満ということで、実質3,000円弱で済ませることができました。

これは自分でやった方が絶対に良いと思います。

今保有している投資用不動産が2件あり、こちらも住所変更の申請をした方が良さそうです。

そちらの登記は所有者住所が2つ前の住所になっているので住民票ではダメで戸籍の附表が必要ですね。

めんどくさいけど今回1度やってみて流れが分かったので、同じように投資用不動産の方も住所変更申請をしようと思います。

それではまた。